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出演者の権利侵害について — 許諾のない流通と救済の経路

この記事は、許諾のない流通によって出演者に生じる権利侵害と、そこから回復するための法的な経路を整理したものです。扱うのは被害と救済であって、素材そのものではありません。当サイトは露骨な性的表現を含む映像を一切ホスティングしておらず、そうした素材を扱う配信先への発リンクも行いません。この記事にも、該当する素材の所在を示す情報、事業者名、検索語、入手方法に関する記述は一切含めていません。編集方針として、そうした記述は今後も置きません。

結論

許諾なく流通している映像は、出演者にとって複数の法的問題が重なった状態です。わいせつ物の頒布は刑法175条の犯罪であり、これとは別に、契約に基づかない公表はAV新法の差止請求権の対象となり、人格権の侵害としても救済の対象になります。削除の手続と相談窓口は公的に整備されています。

用語の定義

許諾のない流通で、実際に何の権利が侵害されるのか

はじめに刑事の側を確認します。わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科すると刑法175条第1項は定めています。同項は、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も同様とすると続けており、物理的な媒体を介さない配信も同じ条文の射程に入ります。第2項は、有償で頒布する目的で第1項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も同様とします(https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045)。修正のない映像、いわゆる無修正の映像を流通させる行為が犯罪だというときに指されているのは、この条文です。

法定刑の表記について一点補足します。2025年6月1日、懲役と禁錮を廃止して拘禁刑に一本化する改正刑法が施行されました。刑罰の種類が変更されたのは1907年の刑法制定以来はじめてのことです。したがって、それ以前に書かれた解説や報道が「2年以下の懲役」と記していても、内容が古いのではなく、その時点の条文を正確に引いているだけということになります。現行の条文は拘禁刑と表記されています。

ここで注意が必要なのは、刑法175条の条文には「モザイク」も「修正」も一言も出てこないという事実です。条文が禁じているのは、わいせつな物の頒布と公然陳列であって、特定の加工処理を義務づける規定はどこにもありません。何がわいせつにあたるかの判断は判例に委ねられており、最高裁は1957年3月13日のチャタレイ事件大法廷判決で、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものという枠組みを示しました(https://ja.wikipedia.org/wiki/チャタレー事件)。日本の映像作品に修正が施されているのは、法律がそれを命じているからではなく、この判断枠組みの下で摘発を避けるために業界が積み重ねてきた運用だと説明されています。弁護士JPの解説は、修正を施していても容易に復元できる状態であればわいせつ物にあたりうると整理していますが(https://www.ben54.jp/column/crime/1050)、当サイトはこの点について確定した基準を示す立場にはありません。

そして、この記事の中心にある論点がここから始まります。刑法175条は、素材の性質を問題にする条文であって、出演者の同意を問題にする条文ではありません。出演者が完全に同意していても、修正のない映像を頒布すれば同条の犯罪になります。逆に、出演者がまったく同意していなくても、修正が施されている限り、同条だけでは何も動きません。つまり刑法175条は、出演者を守るために置かれた規定ではないのです。同意の侵害を回復するには、別の条文を使う必要があります。

同意の側の問題は、大きく三つの類型に分かれます。第一に、そもそも契約に基づかずに公表されている場合。第二に、契約はあったが取消し又は解除がなされ、公表を続ける根拠が失われている場合。第三に、契約の範囲を超えた形 — 撮影時に合意していない加工や、合意していない経路での配信 — で流通している場合です。いずれも刑法175条とは無関係に成立しうる権利侵害であり、それぞれ使える条文が違います。以下の一覧は、この記事で扱う法律とその役割を並べたものです。

用語意味違い
刑法175条第1項(わいせつ物頒布等)わいせつな物を頒布し、又は公然と陳列した者を2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科します。電気通信の送信による頒布も同様です。出演者の同意の有無は構成要件になっていません。
刑法175条第2項(有償頒布目的の所持・保管)有償で頒布する目的で第1項の物を所持し、又は電磁的記録を保管した者も第1項と同様に処罰されます。目的のない単純な所持について、同条は規定を置いていません。
刑法230条第1項(名誉毀損)公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。流出の事実に虚偽の説明を付して拡散する行為などが、独立した問題として立ち上がる場面です。
AV新法第15条(差止請求権)契約に基づかずに制作公表が行われたとき、又は契約を取り消し若しくは解除したときは、制作公表を行い又は行うおそれがある者に対して停止・予防と必要な措置を請求できます。制作公表者には拡散先に関する情報提供などの協力義務が課されています。
AV新法第16条(送信防止措置の特例)出演者本人からの申出を受けた事業者が発信者に照会し、照会の日から2日を経過しても同意しない旨の申出がないときは、送信防止措置によって発信者に生じた損害の賠償責任を負わないとする特例です。事業者が削除に踏み切りやすくするための設計です。
著作権法第91条第2項(録音権・録画権の限界)実演家の許諾を得て映画の著作物において録音・録画された実演については、録音物に録音する場合を除き、実演家の録音権・録画権は適用されません。いわゆるワンチャンス主義と呼ばれる仕組みです。
著作権法第92条の2第2項(送信可能化権の限界)許諾を得て録画されている実演には、実演家の送信可能化権が適用されません。この結果、出演者本人が著作隣接権を理由にネット上の映像の削除を求める経路は、原則として塞がっています。
著作権法第90条の3(実演家人格権・同一性保持権)実演家は実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害する変更・切除その他の改変を受けないものとされます。ただし第2項が広い例外を置いており、流出映像の削除根拠として実際に機能するかを示す裁判例を当サイトは確認できていません。
私事性的画像記録法第2条第1項(適用範囲の除外)いわゆるリベンジポルノ防止法の中心概念です。ただし定義から、撮影対象者が第三者の閲覧を認識した上で任意に撮影を承諾し又は撮影した画像は除かれます。商業的に公表される前提で撮影された作品は、この除外に当たると読むのが自然です。
私事性的画像記録法第3条(公表罪・公表目的提供罪)第三者が撮影対象者を特定できる方法で私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供・公然陳列した者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、公表を助ける目的での提供は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。第4項によりいずれも親告罪です。
性的姿態撮影等処罰法(撮影それ自体の違法性)2023年7月13日に施行された法律で、正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。撮影それ自体に有効な同意がなかった場面を捉える法律であり、押収物に記録された影像の消去に関する規定も置かれています。
情報流通プラットフォーム対処法第5条(発信者情報の開示請求)特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、役務提供者に対して発信者情報の開示を請求できます。旧プロバイダ責任制限法の中核規定にあたります。
情報流通プラットフォーム対処法第8条(発信者情報開示命令)裁判所は、権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対して発信者情報の開示を命ずることができます。2022年10月1日に施行された非訟手続で、従来の仮処分と訴訟の二段構えを一つの手続にまとめたものです。
沿革

制度がどう積み上がってきたか

1957年

わいせつの判断枠組みが判例で確立した

刑法175条は1907年の刑法制定当初から置かれている条文ですが、何がわいせつにあたるかは条文に書かれていません。1957年3月13日のチャタレイ事件大法廷判決が、いたずらに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものという枠組みを示し、以後の判断の出発点になりました。作品の芸術性は、わいせつ性の判断とは次元を異にするとされた点も、この判決の特徴です。修正という運用は、この枠組みの下で摘発を避けるための業界側の対応として形成されたものであり、条文上の義務ではありません。

2011年

条文が電気通信の送信を明示的に捉えた

日本語版Wikipediaは、2011年の刑法改正によって電磁的記録が対象に加えられ、それまでの「販売」が「頒布」に改められたと記載しています(https://ja.wikipedia.org/wiki/わいせつ物頒布等の罪)。当サイトは改正の経緯について一次資料を参照していないため、この点は二次資料に基づく記述として扱います。もっとも、現行条文に電気通信の送信による頒布が明記されていることはe-Gov法令検索の条文で確認できます。

2014年

同意のない性的画像を正面から扱う法律ができた

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律、いわゆるリベンジポルノ防止法が成立しました。この法律の重要な特徴は、わいせつ性ではなく同意の有無を出発点にしている点にあります。ただし第2条第1項は、撮影対象者が第三者の閲覧を認識した上で任意に撮影を承諾し又は撮影した画像を定義から除外しています(https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126)。この除外規定が、商業的に公表される作品との関係で大きな意味を持つことは、後述します。

2022年

出演契約に法定の解除権と差止請求権が置かれた

6月23日、AV出演被害防止・救済法が施行されました。契約・撮影・公表の各段階に期間規制と説明義務を差し込んだうえで、出演者に任意解除権と差止請求権を与えた法律です。同年10月1日には、旧プロバイダ責任制限法の改正により発信者情報開示命令の非訟手続が始まりました。従来は仮処分と訴訟を別々に進める必要があった発信者の特定が、一つの手続にまとめられています。

2023年

撮影行為そのものを捉える法律が加わった

7月13日、性的姿態撮影等処罰法が施行されました。撮影されるという行為の段階で有効な同意がなかった場面を捉える法律であり、押収物に記録された影像の消去に関する規定も含んでいます。頒布の段階を捉える刑法175条、同意のない私的画像を捉える私事性的画像記録法とあわせて、扱う局面の異なる三つの刑事法が並ぶ形になりました。

2025年

削除の手続と刑罰の表記が同じ年に変わった

4月1日、旧プロバイダ責任制限法が「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」へ改称され、情報流通プラットフォーム対処法として施行されました(https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137)。総務省は、大規模特定電気通信役務提供者に対し、削除の申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、措置を講じたか否かとその理由を申出者へ通知する義務が課されたと説明しています(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html)。同年6月1日には懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、条文上の刑名が変わりました。

背景

なぜこの問題が残り続けるのか

制度は積み上がってきましたが、実際の回復が難しい状態は続いています。以下は条文の構造から説明できる範囲の整理であり、当サイトの評価ではなく、条文と公開資料から読み取れる事実の指摘です。

刑法175条は出演者を保護する条文ではない

同条が守っているのは、判例の言葉でいえば社会の性的秩序であって、映っている個人ではありません。したがって、修正のない映像の頒布が摘発されても、それは出演者の被害が回復されたことを意味しません。逆に、修正が施されていれば同条の問題にはなりにくく、その場合は出演者が民事の経路を自分で選んで動く必要が残ります。刑事事件としての処理と被害の回復が一致しないという構造は、この分野の相談を難しくしている最大の要因です。

出演者自身が著作権法で戦えない構造がある

ワンチャンス主義と呼ばれる第91条第2項・第92条の2第2項の仕組みにより、許諾を得て録画された実演については、実演家の録音権・録画権も送信可能化権も働きません。著作権法にもとづく削除申立てを行えるのは、原則として権利者である制作会社です。制作会社が既に存在しない、あるいは対応しないという状況では、この経路そのものが機能しなくなります。実演家人格権は残りますが、第90条の3第2項が広い例外を置いており、流出映像の削除根拠として実際に機能するかを示す裁判例を当サイトは確認できていません。

リベンジポルノ防止法の除外規定が働く場面がある

同法第2条第1項は、撮影対象者が第三者の閲覧を認識した上で任意に撮影を承諾し又は撮影した画像を、私事性的画像記録の定義から除いています。商業的に公表される前提で撮影された作品は、この除外に当たると読むのが自然です。つまり、公表を前提とした撮影であったという一点によって、同意のない拡散を正面から扱う法律の射程から外れる場合があります。ここは条文の適用が事案ごとに分かれうるところであり、当サイトは断定を避けます。個別の判断は専門家に確認してください。

域外の相手方には条文が届きにくい

差止請求権も送信防止措置の特例も発信者情報開示命令も、相手方に日本法の手続が及ぶことを前提としています。海外に置かれた設備や海外の事業者を経由して拡散した場合、条文上の権利があっても、実際の回復に至るまでの時間と費用の負担は大きく残ります。この点について、当サイトは統計的な裏付けのある資料を確認できていません。

申立てを本人が行わなければならない負担

AV新法第16条の特例は、出演者本人からの申出を起点にしています。集英社オンラインは2025年5月16日、一般社団法人映像実演者協議会の記者会見を報じ、削除要請が本人にしかできない仕組みが負担になっているという指摘があったと伝えています(https://shueisha.online/articles/-/253964)。拡散が複数の場所に及ぶほど、この負担は積み上がります。

被害の規模を示す信頼できる統計が見当たらない

許諾のない流通がどの程度の規模で起きているのかについて、当サイトは日本語の公的な統計を確認できませんでした。総務省の支援事業である違法・有害情報相談センターの相談件数は令和6年度も6,000件を超えて高止まりしていると報告されていますが、これはインターネット上の違法・有害情報全般の数字であり、この記事が扱う領域だけを取り出したものではありません。数字がないことを、被害が小さいことの根拠にはできません。

質問

よくある質問

修正のない映像を流通させると何の罪になりますか。

刑法175条第1項のわいせつ物頒布等にあたります。2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科すると定められており、電気通信の送信による頒布も同様です(https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045)。有償で頒布する目的での所持・保管も第2項で同様に扱われます。

出演者が同意していれば刑法175条の問題にはなりませんか。

なります。同条は素材の性質を問題にする条文であり、出演者の同意の有無は構成要件になっていません。逆に、出演者がまったく同意していない場合でも、修正が施されていれば同条だけでは動かず、AV新法や人格権など別の経路を使うことになります。刑事の違法性と同意の侵害は、別々の問いです。

日本の作品に修正が入っているのは法律の義務ですか。

刑法175条の条文に「モザイク」「修正」という語は一つも出てきません。条文が禁じているのはわいせつな物の頒布と公然陳列であり、特定の加工を義務づける規定はありません。何がわいせつにあたるかは判例に委ねられており、修正という運用はその枠組みの下で形成された業界側の対応だと説明されています。

出演者本人は著作権を理由に削除を求められますか。

原則としてできません。著作権法第91条第2項と第92条の2第2項により、許諾を得て映画の著作物に録画された実演については、実演家の録音権・録画権も送信可能化権も適用されないためです(https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048)。著作権を根拠とする削除申立ては、通常は権利者である制作会社が行うものになります。

リベンジポルノ防止法は使えますか。

事案によります。同法第2条第1項は、撮影対象者が第三者の閲覧を認識した上で任意に撮影を承諾し又は撮影した画像を定義から除いています(https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126)。商業的に公表される前提で撮影された作品はこの除外に当たると読むのが自然ですが、適用は事案ごとに分かれうるため、当サイトは断定しません。専門家に確認してください。

契約を解除した後も公開が続いている場合はどうなりますか。

AV新法第15条により、制作公表を行い又は行うおそれがある者に対して停止・予防と必要な措置を請求できます。制作公表者には拡散先に関する情報提供などの協力義務が課されています。あわせて第16条は、事業者が発信者に照会し2日を経過しても同意しない旨の申出がなかったときの免責を定め、削除に踏み切りやすくしています。詳細は「AV新法と出演者の権利」をご覧ください。

プラットフォームに削除を申し出てから、どのくらいで返答がありますか。

総務省は、情報流通プラットフォーム対処法の下で、大規模特定電気通信役務提供者は削除の申出を受けた日から14日以内の総務省令で定める期間内に、措置を講じたか否かとその理由を申出者に通知しなければならないと説明しています(https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/ihoyugai.html)。対象となるのは指定を受けた大規模事業者であり、すべての事業者に同じ期間が課されているわけではありません。

投稿した相手を特定することはできますか。

情報流通プラットフォーム対処法第5条に発信者情報の開示請求が、第8条に発信者情報開示命令が置かれています(https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137)。開示命令は2022年10月1日に施行された非訟手続で、従来の仮処分と訴訟の二段構えを一つの手続にまとめたものです。裁判所を使う手続であるため、弁護士に依頼して進めるのが現実的です。

肖像権やプライバシーの侵害としても争えますか。

肖像権・プライバシー権・名誉権は、民法709条の不法行為として救済が図られてきた領域です。氏名や肖像が持つ顧客吸引力の利用を目的とする無断使用について、最高裁は2012年2月2日のピンク・レディー事件判決で、人格権に由来する権利としてのパブリシティ権を認めました。虚偽の事実を付して拡散する行為には、刑法230条の名誉毀損が別途成立しうることになります。

「懲役」と書いてある解説と条文が食い違うのはなぜですか。

2025年6月1日に懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されたためです。刑罰の種類が変わったのは1907年の刑法制定以来はじめてのことで、それ以前に書かれた資料が懲役と記していても、その時点の条文を正確に引いているだけということになります。現行の条文は拘禁刑と表記されています。

まずどこに相談すればよいですか。

性被害としての相談は、内閣府男女共同参画局が案内する「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」(全国共通の短縮番号#8891)が窓口です(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/seibouryoku/consult.html)。削除依頼の方法については、総務省の支援事業である「違法・有害情報相談センター」がウェブフォームで相談を受け付けています(https://ihaho.jp/)。この記事は一般的な情報提供であって法的助言ではありません。個別の判断は弁護士などの有資格の専門家にご相談ください。

この記事に具体的なサイト名が書かれていないのはなぜですか。

当サイトの編集方針として、該当する素材の所在を示す情報、事業者名、検索語、入手方法を記載しないためです。そうした記述はこの記事に導線としての価値を与えてしまい、記事の目的と正面から矛盾します。この制約は記事ファイルの冒頭にも記録しており、将来の改訂でも維持します。

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この記事の評価方法

6つの重み付けされた評価軸からなる100点満点の複合スコアです。うち4軸は出演者記録 — 受賞歴のアーカイブ、クレジット数、所属スタジオの幅、活動期間 — からスクリプトによって直接算出されるため、同じデータからは常に同じランキングが導き出されます。残り2軸は編集判断に一部依存しており、スコアを人手で設定した場合は、そのプロフィール上にその旨と理由を明記します。ここに示すすべての内容は、各プロフィールに記載された出典と照らし合わせて検証できます。

スコアは絶対的な基準ではなく、各記事のフィールド内で正規化されています。受賞のエコシステムはそれぞれ比較できるものではないためです。日本人出演者はFANZA、AV Open、Sky PerfecTVの実績に基づいて採点され、アメリカ人出演者はAVN、XBIZ、XRCOの実績に基づいて採点されます。これらを一つの絶対スケールで順位づけすることには意味がありません。低いスコアが悪い評価を意味するわけではなく — すでに卓越した人々が集まるフィールドの中での位置づけを示しているにすぎません。

この領域を扱う日本語の情報は、削除代行の広告か、素材そのものへの導線かのどちらかに偏っています。その結果、出演者本人が最初に必要とする情報 — どの法律の、どの条文が、誰に対して、どの期間だけ使えるのか — が、ほとんど整理されないまま残されています。以下は条文と政府資料を一次資料として、その部分だけを書いたものです。

あらかじめ一点だけ、この記事全体の前提になる区別を示しておきます。「その素材が違法かどうか」と「その素材が出演者の同意の範囲内かどうか」は、別々の問いです。日本法では、前者は刑法175条という刑事の問題として、後者はAV新法・著作権法・人格権という主として民事の問題として、それぞれ別の仕組みで扱われます。両方が同時に成り立つことも、片方だけが成り立つこともあります。ここを混同すると、使える権利を取り逃がすことになります。なお、以下の記述は一般的な情報の整理であって、法的助言ではありません。

⚠︎

このページを公開する前に: この記事の法令に関する記述は、e-Gov法令検索が公開する現行条文(刑法 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 / 著作権法 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 / 私事性的画像記録法 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000126 / 情報流通プラットフォーム対処法 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000137 / AV出演被害防止・救済法 https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000078)と、総務省および内閣府男女共同参画局の公開資料を一次資料としています。判例および改正の経緯については二次資料に依拠した箇所があり、その旨を本文と unverified に明記しています。確認できなかった事項は断定せず、記録しています。条文は改正されることがあり、この記事は2026年8月23日時点の内容です。なお、この記事は一般的な情報提供であって法的助言ではありません。個別の判断は弁護士などの有資格の専門家、または本文に記載した相談窓口にご相談ください。

業界評価
25%
記録から自動算出

受賞歴、ノミネート歴、殿堂入りの有無。

採点方法

各出演者記録の受賞配列をもとに、スクリプトで算出します。殿堂入りが最も重い指標で、次いでパフォーマー・オブ・ザ・イヤー受賞、カテゴリー賞受賞、その他の競争的受賞、そして相対的に軽いノミネートの順で評価します。功労賞(Lifetime Achievement)は、パフォーマー・オブ・ザ・イヤーではなく通常の受賞として扱います。殿堂入りの時点ですでにキャリア全体の評価を反映しているため、両方を重複してカウントすると過去のオールタイムランキングで明らかな歪みが生じたためです。

受賞は、この業界が生み出す唯一の第三者監査済みの品質シグナルです。同業者やメディアによって投票され、アーカイブは公開されており、読者が私たちの言葉を鵜呑みにせず自ら確認できる唯一の入力情報です。

作品実績
20%
記録から自動算出

クレジット数、所属スタジオの幅、そのジャンルを代表する作品。

採点方法

出演記録として確認されているクレジット数と、これまでに仕事をした異なるスタジオの数をもとに、スクリプトで算出します。出力量は対数的に上限を設けており、量よりも幅の広さが重視されます。14のスタジオで200本のクレジットを持つ出演者は、1つのネットワークだけで900本を持つ出演者よりも高く評価されます。14の独立した買い手が評価している方が、1つの買い手が繰り返し起用しているよりも強いシグナルだからです。

この軸は、長く需要が続くキャリアと、短期間だけ注目度が高かった瞬間とを区別します。スタジオの幅は不正防止の役割も果たします。1つのスタジオが特定の出演者を後押しすることはできても、14のスタジオが同時にそう判断することは、それ自体が強いシグナルです。

観客からの支持
20%
非公開パネルによる採点

データがある場合はブランド検索の関心度、ない場合は編集部による推定。

採点方法

このモデルの中で最も弱い軸であり、取り繕うより正直に述べます。キーワード調査でブランド検索ボリュームが測定できている出演者については、その数値をそのまま使用します。現時点でこれに該当するのは、採点対象の出演者のうち一部にとどまります。それ以外の出演者については、本人の算出済みプロフィールを起点としたスコアを編集部が調整し、ビルドはすべての手動設定値をレビュー対象としてフラグします。この軸のスコアが手動で設定されている場合、そのプロフィールにはその旨が明記されます。

観客が実際に何を見ているかを無視したベストリストは、人気リストのふりをした批評家リストにすぎません。この軸を独立して測定することで、評価は高いがニッチな出演者と、圧倒的な人気があるのに賞に恵まれていない出演者を見分けられます。ただし、私たちが持っていない精度を主張することはしません。

演技力と存在感
15%
非公開パネルによる採点

演技の質、幅、画面上での存在感。編集部による判断です。

採点方法

この軸には公開記録から算出できる代理指標が存在しないため、演技部門の受賞記録、監督からの評価、起用される作品の幅を踏まえた編集部の判断によって決定します。まさにそれが理由で、この軸の比重は意図的に抑えられており、総合スコアに見えない形で組み込むのではなく、各プロフィール上に独立した項目として明示しています。

客観的に見えるよう作られた数値でセンスを取り繕うより、上限を設けた判断であることを明示したうえでお見せする方を選びます。

継続性とキャリアの長さ
10%
記録から自動算出

活動年数、作品供給の安定性、カムバックの成功。

採点方法

記録上のデビュー年から直近の確認済みリリースまでを起点に、活動の空白期間を調整したうえでスクリプトにより算出します。活動を離れてから受賞レベルの仕事に復帰した出演者は、同じ活動年数で中断のない出演者よりも高く評価されます。復帰の成功は継続よりも難易度が高いためです。引退した出演者は、現在ではなく記録上の引退時点までで評価します。

この軸が評価する継続的なキャリアは、まさに定義そのものです。この軸を体現する出演者の多くは15年以上活動を続けています。継続性はこの軸によって明示されるものであり、こっそり他の軸に紛れ込ませるものではありません。

影響力とクロスオーバー
10%
非公開パネルによる採点

一般メディアへの露出、事業展開、監督業、アドボカシー活動。

採点方法

確認済みの一般メディア出演数と事業展開の件数をもとにスクリプトで仮スコアを設定し、その後編集部がレビューします。この代理指標は現代的なキャリアには比較的うまく機能しますが、賞やメディアの記録が乏しい時代に活動した出演者には機能しません。そのため、モデルが十分に記録を参照できない出演者については、この値を手動で設定し、該当するすべてのケースをプロフィール上で開示します。

一部の出演者は、仕事の出来栄えだけでなく、この仕事のあり方そのものを変えました。Nina Hartleyの性教育活動や、Lisa Annのスポーツ放送への転身は、シーン数だけを数えるランキングでは完全に見落とされてしまうキャリア上の事実です。

6段階の手順

1

対象を定義する

そのカテゴリーで確認済みのプロフェッショナルとしての出演記録があり、検証可能な公開記録を持つすべての出演者を集めます。各記事には、何人が検討対象となり、何人が対象から外れたかを明記します。

2

記録を収集する

出演者ごとに、受賞団体のアーカイブ、クレジットデータベース、百科事典的な項目、確認済みの公式アカウントを収集します。出典を確認できないものは未検証として記録し、推測でスコアに含めることはしません。まとめサイトやAI生成のプロフィールサイトは、収集元から完全に除外します。これらは互いの誤りを再生産し合っており、この業界に出回る受賞データの誤りの多くはここに由来するためです。

3

記録ベースの軸を算出する

業界評価、作品実績、継続性とキャリアの長さは、収集した記録をもとにスクリプトで算出し、その記事のフィールド内で正規化します。これらの数値を人が設定することはありません。

4

判断による軸を設定する

演技力と存在感は編集部による評価です。観客からの支持は、データがある場合はブランド検索ボリュームを、ない場合は編集部の推定を用います。影響力とクロスオーバーは、確認済みのクロスオーバー実績と事業展開をもとに仮スコアを設定し、人の手でレビューします。

5

重み付け、順位づけ、整合性の確認

各軸の重み付けは記事ごとに設定され、ページ上で公開されます。カテゴリーごとに問うべき問いが異なれば、重視すべき点も変わるためです。編集部はその後、順位に常識的な違和感がないかを確認します。とりわけ多いのは、賞の記録が存在する以前からキャリアを積んでいた出演者のケースです。

6

介入をすべて開示する

手順5でスコアが変更された場合、該当プロフィールには、どの軸がどのような理由で変更されたかを明記します。値が算出ではなく仮設定である場合は、ビルドがその旨を報告します。私たちは静かに編集し直すのではなく、訂正履歴を公開します。

✕ 除外する対象と理由

  • 強要、暴行、人身取引に関する信頼性の高い未解決の申し立てがある出演者。ランキングはプロフェッショナルとしての経歴を是認する行為であり、同意に疑いがある場合にそれを行うことはありません。
  • 掲載記録の時点での年齢が、18歳以上であると独立して確認できない出演者。
  • 編集によるランキングへの掲載を望まないと公に表明した出演者。削除の要請は、理由を問わず無条件で尊重します。
  • 流出、ハッキング、非同意による拡散に由来するコンテンツ、画像、リンク。他所でどれほど広く出回っていても対象にはしません。

△ このモデルの弱点

  • 観客からの支持は最も弱い入力情報ですこれまでに採点した出演者のうち、ブランド検索ボリュームを測定できているのは一部にとどまります。残りは編集部による推定です。キーワードデータを拡充した際に最も動く可能性が高い軸です。
  • 受賞アーカイブは、近年のアメリカ制作作品に有利ですAVN、XBIZ、XRCOはいずれも1980年代から1990年代に設立されたアメリカの団体です。それより前に活動した出演者や、アメリカ国外で活動した出演者は、業界評価の軸において構造的に不利になります。これは手動で補正し、補正のたびに開示していますが、対処であって解決ではありません。
  • 演技力は判断であり、判断には差があります演技賞の記録に照らして一つの編集部が評価する方が、根拠を示さずに順位だけを主張するよりは優れていますが、それでも一つの見方にすぎません。だからこそ比重を抑え、独立した項目として示しています。
  • 2000年以前のクレジット数は信頼性が低い古い作品は現代の作品ほど一貫して記録されておらず、長いキャリアの実績が過小評価される原因になります。継続性とキャリアの長さの軸が部分的にこれを補いますが、完全な補正にはなりません。
  • 正規化されたスコアは記事をまたいで比較できません日本人ランキングでのスコアと熟女ランキングでの同じ数値のスコアは、同じ達成度を意味しません。各スコアは、その出演者自身のフィールドの中での位置づけを示すものであり、記事をまたいだ比較にこれらの数値を用いることは想定していません。
透明性

訂正・更新履歴

事実関係の訂正は、確認から48時間以内に反映し、記事末尾に日付と内容を明記したうえで記録します。採点モデル自体の変更も同様に記録します。功労賞をパフォーマー・オブ・ザ・イヤー受賞として扱っていたことが判明した際には、静かにビルドを再実行するのではなく、修正内容とそれによる順位の変動を公開しました。 更新頻度: 6か月ごとに全体の再監査を行い、主要な授賞式の後14日以内に受賞関連の軸を更新します。 次回の全体監査: 2027-02-20.

今版での変更点

  • 初版。刑法175条、刑法230条、私事性的画像記録法、著作権法、AV新法、情報流通プラットフォーム対処法の該当条文を、e-Gov法令検索の現行条文に当たって記述しました。
  • 刑事法(刑法175条ほか)と民事の救済(AV新法の差止請求権、著作権法、人格権)が別々の問いであることを、記事全体の前提として明示しました。
  • 削除請求権・発信者情報開示請求などの救済経路と、公的な相談窓口(#8891、違法・有害情報相談センター、セーフライン)を条文と一次資料にもとづいて整理しました。
  • 編集方針として、該当する素材の所在を示す情報、事業者名、検索語、入手方法はこの記事に一切記載していません。この制約は今後の改訂でも維持します。
2026-08-23
created

e-Gov法令検索の現行条文、総務省・内閣府男女共同参画局の公開資料を一次資料として初稿を作成しました。日本の弁護士によるレビュー前のdraftです。

2026-08-23
note

刑法175条が出演者の同意を構成要件としていないこと、したがって刑事の違法性と同意の侵害が別々の問いであることを、記事全体の前提として明示しました。

2026-08-23
note

著作権法第91条第2項・第92条の2第2項により、出演者本人が送信可能化権を根拠に削除を求める経路が原則として塞がっている点を追記しました。

2026-08-23
note

2025年の二つの変更(4月1日の情報流通プラットフォーム対処法への改称・施行、6月1日の拘禁刑への一本化)を反映しました。

説明責任

このガイドについて

Pornstar Ranked編集部

アダルト業界調査チーム

Pornstar Ranked編集部は、2019年よりアダルト映像の出演記録・受賞歴・スタジオごとの作品データを継続的に記録してきました。本サイトのすべてのランキングは、受賞団体の公式アーカイブ、スタジオが公開するデータ、出演者本人が確認したプロフィールなど一次情報をもとに作成し、定期的な再監査を行っています。

  • AVN、XBIZ、XRCOの受賞アーカイブを相互参照
  • 4,000件を超える出演者クレジットデータベースを保有・管理
  • すべてのランキングについて訂正履歴を公開

✓ ファクトチェック

公開前に、日付・受賞歴・出演記録のすべてを、独立した2つ以上の情報源と照合します。

✓ 同意と尊厳の確認

出演者が一人のプロフェッショナルとして描かれているかを確認します。流出物、非同意で入手された素材、未検証の私的情報については、言及もリンクも行いません。

✓ 法務確認

掲載するすべての出演者は、記録により成人であることが確認されたプロフェッショナルです。ページにはRTAラベルを付与し、児童ポルノ禁止法およびAV出演被害防止・救済法(2022年)に基づく表示を行います。

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情報開示。 Pornstar Rankedは読者に支えられて運営される、編集上独立したメディアです。ランキングへの掲載に対して対価を受け取ることは一切なく、出演者・スタジオ・プラットフォームのいずれも、順位を金銭で買う、影響を及ぼす、削除させることはできません。有料プラットフォームへリンクする場合、そのリンクにはアフィリエイトタグが設定されることがありますが、これによって順位やスコアが左右されることは一切ありません。