| 刑法175条第1項(わいせつ物頒布等) | わいせつな物を頒布し、又は公然と陳列した者を2年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は拘禁刑及び罰金を併科します。電気通信の送信による頒布も同様です。 | 出演者の同意の有無は構成要件になっていません。 |
| 刑法175条第2項(有償頒布目的の所持・保管) | 有償で頒布する目的で第1項の物を所持し、又は電磁的記録を保管した者も第1項と同様に処罰されます。 | 目的のない単純な所持について、同条は規定を置いていません。 |
| 刑法230条第1項(名誉毀損) | 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。 | 流出の事実に虚偽の説明を付して拡散する行為などが、独立した問題として立ち上がる場面です。 |
| AV新法第15条(差止請求権) | 契約に基づかずに制作公表が行われたとき、又は契約を取り消し若しくは解除したときは、制作公表を行い又は行うおそれがある者に対して停止・予防と必要な措置を請求できます。 | 制作公表者には拡散先に関する情報提供などの協力義務が課されています。 |
| AV新法第16条(送信防止措置の特例) | 出演者本人からの申出を受けた事業者が発信者に照会し、照会の日から2日を経過しても同意しない旨の申出がないときは、送信防止措置によって発信者に生じた損害の賠償責任を負わないとする特例です。 | 事業者が削除に踏み切りやすくするための設計です。 |
| 著作権法第91条第2項(録音権・録画権の限界) | 実演家の許諾を得て映画の著作物において録音・録画された実演については、録音物に録音する場合を除き、実演家の録音権・録画権は適用されません。 | いわゆるワンチャンス主義と呼ばれる仕組みです。 |
| 著作権法第92条の2第2項(送信可能化権の限界) | 許諾を得て録画されている実演には、実演家の送信可能化権が適用されません。 | この結果、出演者本人が著作隣接権を理由にネット上の映像の削除を求める経路は、原則として塞がっています。 |
| 著作権法第90条の3(実演家人格権・同一性保持権) | 実演家は実演の同一性を保持する権利を有し、自己の名誉又は声望を害する変更・切除その他の改変を受けないものとされます。 | ただし第2項が広い例外を置いており、流出映像の削除根拠として実際に機能するかを示す裁判例を当サイトは確認できていません。 |
| 私事性的画像記録法第2条第1項(適用範囲の除外) | いわゆるリベンジポルノ防止法の中心概念です。ただし定義から、撮影対象者が第三者の閲覧を認識した上で任意に撮影を承諾し又は撮影した画像は除かれます。 | 商業的に公表される前提で撮影された作品は、この除外に当たると読むのが自然です。 |
| 私事性的画像記録法第3条(公表罪・公表目的提供罪) | 第三者が撮影対象者を特定できる方法で私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供・公然陳列した者は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、公表を助ける目的での提供は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。 | 第4項によりいずれも親告罪です。 |
| 性的姿態撮影等処罰法(撮影それ自体の違法性) | 2023年7月13日に施行された法律で、正式名称は「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」です。 | 撮影それ自体に有効な同意がなかった場面を捉える法律であり、押収物に記録された影像の消去に関する規定も置かれています。 |
| 情報流通プラットフォーム対処法第5条(発信者情報の開示請求) | 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、役務提供者に対して発信者情報の開示を請求できます。 | 旧プロバイダ責任制限法の中核規定にあたります。 |
| 情報流通プラットフォーム対処法第8条(発信者情報開示命令) | 裁判所は、権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、開示関係役務提供者に対して発信者情報の開示を命ずることができます。 | 2022年10月1日に施行された非訟手続で、従来の仮処分と訴訟の二段構えを一つの手続にまとめたものです。 |