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AV新法(AV出演被害防止・救済法)と出演者の権利

「AV新法」と呼ばれているのは、2022年6月に成立・施行された法律で、正式名称を「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」といいます。通称はAV出演被害防止・救済法、法令番号は令和4年法律第78号です。条文はe-Gov法令検索で全文が公開されています(https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000078)。

結論

AV新法は2022年6月23日施行の法律です。出演契約は作品ごとに書面等で結ぶ必要があり、契約書面等の交付から1か月を経過しなければ撮影できず、撮影終了から4か月を経過しなければ公表できません。出演者は公表から原則1年間、理由を問わず契約を解除できます。

用語の定義

AV新法とは何を定めた法律か

AV新法は2022年6月22日に公布され、その翌日である2022年6月23日から施行されました。附則第1条は「公布の日の翌日から施行する」と定め、ただし書で第5章の罰則規定については「公布の日から起算して二十日を経過した日」からの施行としています。法案は同年5月27日に衆議院本会議で可決され、6月15日に参議院本会議で成立したと日本語版Wikipediaは記載しています(https://ja.wikipedia.org/wiki/AV出演被害防止・救済法)。成立から施行までの期間が極端に短かったことは、後述する批判の出発点にもなっています。

この法律が規律の対象とするのは「性行為映像制作物」への出演契約です。第2条第2項は、性行為に係る人の姿態を撮影した映像などで構成され、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものを性行為映像制作物と定義しています。したがって、性行為の撮影を含まないグラビアやイメージ作品は、この法律が直接の適用対象として想定しているものではありません。第2条第4項は「出演者」を性行為映像制作物への出演をし、又はしようとする者と定義し、第7項は出演契約の相手方となる「制作公表者」を、第8項は制作公表者と雇用・請負・委任などの契約で制作公表に従事する「制作公表従事者」を定義しています。

適用に性別の限定はありません。内閣府男女共同参画局は、出演者は性別・年齢を問わず無条件に契約を解除できると説明しています(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html)。また日本語版Wikipediaは、いわゆる適正流通の作品だけでなく個人撮影や同人形式の作品にも適用されると記載しています。事業者の規模や業界団体への加盟の有無によって適用が分かれる仕組みにはなっていません。

第3条は実施と解釈の基本原則を置いています。制作公表者と制作公表従事者は撮影に当たって出演者に性行為を強制してはならず(第3条第2項)、この法律のどの規定も、公序良俗に反する法律行為を無効とする民法第90条などによって無効とされる契約を有効にするものと解釈してはならない(第3条第3項)と定められています。さらに第3条第4項は、この法律によって刑法や売春防止法などで禁止・制限されている行為ができることになるわけではないことに留意すべき旨を明記しています。「AV新法は出演契約を合法化した法律だ」という要約は、この条文に照らすと正確ではありません。

用語意味違い
契約の方式出演契約は性行為映像制作物ごとに締結しなければならず、書面又は電磁的記録によらなければ効力を生じません。契約書面等には、撮影を予定する日時と場所、撮影対象となる姿態の具体的内容、相手方を特定するために必要な事項、公表の具体的方法と期間、報酬額と支払時期などの記載が求められます。第4条
説明義務契約締結前に、契約書面等の案を示したうえで契約事項を説明し、あわせて第7条から第16条までの内容、取消権・解除権が時効消滅までの5年間行使できること、撮影された映像により出演者が特定される可能性があること、国が整備した相談機関の名称と連絡先を記載した説明書面等を交付して説明しなければなりません。説明は丁寧かつ分かりやすく行うことが求められます。第5条
契約書面等の交付契約を締結したときは、速やかに、契約事項が記載された契約書面等を出演者に交付又は提供しなければなりません。第6条
1か月ルール撮影は、出演者が契約書面等の交付を受けた日と説明書面等の交付を受けた日の、いずれか遅い日から1か月を経過した後でなければ行えません。起算点が「遅いほう」である点は実務上の要注意箇所です。第7条第1項
撮影の拒絶契約で定められた姿態の撮影であっても、出演者はその全部又は一部を拒絶できます。これによって制作公表者や第三者に損害が生じたとしても、出演者は賠償の責任を負いません。第7条第2項
安全と任意性の確保撮影に当たっては、生殖機能の保護を含む健康の保護その他の安全衛生と、撮影を拒絶できるようにすることなど債務の履行の任意性が確保されるよう、特に配慮して必要な措置を講じなければなりません。第7条第3項
公表前の映像確認制作公表者は、公表が行われるまでの間に、公表する映像を出演者が確認する機会を与えなければなりません。第8条
4か月ルール公表は、その作品に係る全ての撮影が終了した日から4か月を経過した後でなければ行えません。第9条
無効となる条項作品を特定せずに出演義務を課す条項は無効です。出演者の債務不履行についての違約金・損害賠償額の予定、制作公表者の債務不履行や不法行為による賠償責任を免除する条項、出演者の権利を制限し義務を加重して信義則に反して一方的に利益を害する条項も、それぞれ無効とされています。第10条
取消権説明義務(第5条第1項)や契約書面等の交付義務(第6条)に違反があったとき、出演者は契約の申込み又は承諾の意思表示を取り消せます。制作公表従事者が誤認させる説明などを行ったとき(第5条第3項違反)も同様です。第11条
法定義務違反による解除1か月ルール違反、安全配慮義務違反、映像確認の機会を与えない公表、4か月ルール違反があったときは、民法第541条の催告をすることなく直ちに契約を解除できます。この解除について、制作公表者は損害賠償を請求できません。第12条
任意解除権出演者は、理由を問わず、書面又は電磁的記録によって申込みの撤回又は契約の解除ができます。効力は通知を発した時に生じ、制作公表者は損害賠償を請求できません。これに反する出演者に不利な特約は無効です。行使を妨げるための不実告知と威迫は禁止されています。第13条
原状回復契約が解除されたときは、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負います。第14条
差止請求権契約に基づかずに制作公表が行われたとき、又は契約を取り消し若しくは解除したときは、制作公表を行い又は行うおそれがある者に対して停止・予防を請求できます。必要な措置の請求も可能で、制作公表者には、拡散先に関する情報提供や通知などの協力義務が課されています。第15条
送信防止措置の特例プラットフォーム事業者が、出演者本人からの申出を受けて発信者に照会し、照会の日から2日を経過しても同意しない旨の申出がないときは、送信防止措置によって発信者に生じた損害の賠償責任を負わないとする特例です。事業者が削除に踏み切りやすくするための規定にあたります。第16条
相談体制の整備国は、勧誘、契約の締結と履行、制作公表の各段階について、出演者その他の者からの相談に応じる体制を整備するものとされ、都道府県はこれに準じた体制整備に努めるものとされています。第17条
罰則任意解除を妨げるための不実告知・威迫は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です(第20条)。説明書面等・契約書面等の不交付や虚偽記載は6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科です(第21条)。第20条の違反については法人に対して1億円以下の罰金という重い両罰規定が置かれています(第22条第1項第1号)。第20条〜第22条
沿革

立法から現在まで

2022年前半

成年年齢引下げが立法の引き金になった

2022年4月1日、改正民法の施行によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、それまで若年層が契約の巻き戻しに使えていた取消しの仕組みが及ばなくなり、被害の拡大が懸念されたことが、立法の直接の契機になったと日本語版Wikipediaは記載しています。同記載によれば、3月28日の国会質問を起点に議論が本格化し、4月26日に与野党6党が法制化で合意、5月27日に衆議院本会議で全会一致により可決、6月15日に参議院本会議で成立しました。

2022年6月

公布の翌日に施行

6月22日に公布、6月23日に施行されました。附則第1条が「公布の日の翌日から施行する」と定めているとおり、準備期間はほぼ置かれていません。罰則の規定だけが、公布の日から起算して20日を経過した日からの施行とされました。施行前後には、規制の適用を避けるために撮影が中止されるという訴えが相次いだと報じられています(https://www.j-cast.com/2022/06/22439950.html?p=all)。

2022年〜2024年

任意解除権が2年間だった経過措置期間

附則第3条第1項は、施行日から起算して2年を経過する日までの間に締結された出演契約について、第13条第1項の「一年」を「二年」と読み替えると定めています。内閣府男女共同参画局の整理では、2022年6月23日から2024年6月22日までに締結された契約は、公表から2年間が任意解除権の行使期間にあたります。

2024年〜2025年

行使期間が段階的に縮まった

附則第3条第2項は、2年経過日の翌日から起算して1年を経過する日までの間に締結された契約について、「経過した」を「経過し、かつ、この法律の施行の日から起算して四年六月を経過した」と読み替えると定めています。内閣府の整理では、2024年6月23日から2025年6月22日までに締結された契約は「公表から1年間又は2026年12月22日のいずれか遅い日」まで、2025年6月23日以降に締結された契約は「公表から1年間」となります。締結時期によって行使期間が三通りに分かれるため、実際の判断では契約日の確認が出発点になります。

2024年〜2026年

見直し規定が動かないまま推移している

附則第4条は、施行後2年以内に施行状況等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとし、第2項では公表期間の制限や無効とする条項の範囲についても検討を行うものと定めています。弁護士JPニュースは2025年12月5日の記事で、施行から3年5か月が経過した時点でもこの見直しが行われていないとする弁護士の指摘を伝えています(https://www.ben54.jp/news/2954)。当サイトが2026年8月時点で確認した限り、この見直しの結果として法律が改正されたことを示す一次資料は見当たりませんでした。

背景

施行後に指摘されている課題

制度の内容だけを並べた解説は、この法律については片面的になります。施行から4年が経ち、賛否の双方から具体的な問題が指摘されているためです。以下は報道と当事者団体の主張を出典付きで整理したものであり、当サイトの評価ではありません。

公表までに最短でも5か月かかる

第7条第1項の1か月と第9条の4か月は累積するため、契約書面等の交付から作品の公表までは、最短でも5か月を要します。弁護士JPニュースは2025年12月5日の記事で、活動期間が長くない出演者にとってこれは重い制約であり、任意解除権の1年間も一般的なクーリング・オフの期間と比べて異例の長さだとする弁護士の指摘を伝えています(https://www.ben54.jp/news/2954)。

制作現場の事務負担が増えた

同じく弁護士JPニュースの2025年12月19日の記事は、業界関係者の話として対応工数が4〜5倍になったこと、解除によって数百万円から時に1,000万円を超える制作費が無駄になる事態が生じていること、大手では月700〜800人の出演者について1人あたり1時間程度の説明を要すること、法務担当者の証言として2023年秋頃から約20件の任意解除が実際に発生したことを伝えています(https://www.ben54.jp/news/3014)。いずれも取材に基づく事業者側の主張であり、当サイトは統計として検証していません。

「地下化」への懸念

適正な流通経路にある事業者ほど規制対応の負担を負う一方、それを回避する事業者との差が広がり、結果として規制の外側にある活動が拡大するのではないかという指摘が、施行当初から繰り返されています。日本語版Wikipediaも、出演希望者が非適正な制作へ流れる傾向が指摘されていると記載しています。

出演者側からも別の角度の批判がある

集英社オンラインは2025年5月16日、一般社団法人映像実演者協議会の記者会見を報じています。同記事によれば、会見では削除要請が本人にしかできない仕組みの問題、急な体調不良でも出演者の変更が認められないために撮影に行かざるを得ないという新たな圧力、仕事量の格差によって海外での就労に流れる出演者が生じているという実態が指摘されました(https://shueisha.online/articles/-/253964)。保護の対象とされた側からこの種の批判が出ていることは、制度評価の際に落とせない事実です。

立法過程そのものへの批判

成立から施行までがほぼ間を置かなかったこと、当事者からの聴取が十分でなかったことへの批判が、施行後も繰り返し示されています。他方で、支援団体の側からは、性行為を含む契約に法的な枠組みを与えること自体への反対も表明されていました。賛否は単純な二項対立にはなっておらず、日本語版Wikipediaはこの両方向の反対論を記載しています。

域外の事業者には届きにくい

差止請求権も送信防止措置の特例も、相手方に日本法が及ぶことを前提としています。海外のサーバーや海外事業者を経由して拡散した場合、条文上の権利があっても実効的な回復に至るまでの負担は大きく残ります。この点について、当サイトは統計的な裏付けのある資料を確認できていません。

質問

よくある質問

AV新法はいつから施行されましたか。

2022年6月22日に公布され、翌6月23日から施行されました。附則第1条が「公布の日の翌日から施行する」と定めています。ただし第5章の罰則規定については、公布の日から起算して20日を経過した日からの施行とされています(https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000078)。

「新人は4か月」という説明は正しいですか。

条文を確認した限り、正確ではありません。4か月というのは第9条が定める、全ての撮影が終了した日から公表までの禁止期間です。出演の経験年数によって任意解除権の期間が変わるという規定は、条文にも内閣府男女共同参画局の説明にも見当たりませんでした。任意解除権の期間を左右するのは経験の有無ではなく、契約を締結した時期です。

任意解除権はいつまで使えますか。

第13条第1項は、公表が行われた日から1年を経過したときは行使できないとしています。ただし附則第3条の経過措置により、内閣府男女共同参画局の整理では、2022年6月23日から2024年6月22日までに締結した契約は公表から2年間、2024年6月23日から2025年6月22日までに締結した契約は公表から1年間又は2026年12月22日のいずれか遅い日まで、2025年6月23日以降に締結した契約は公表から1年間となります(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html)。

解除すると違約金を請求されますか。

第13条第3項は、任意解除等があった場合に制作公表者が損害賠償を請求できないと定めています。第12条第2項も、法定義務違反による解除について同じ扱いをしています。さらに第10条第2項第1号により、出演者の債務不履行について違約金や損害賠償額を予定する条項は無効です。第13条第4項は、これらに反する出演者に不利な特約を無効としています。

撮影当日に嫌だと思ったら断れますか。

第7条第2項は、契約で定められた姿態の撮影であっても、その全部又は一部を拒絶できると定めています。そのために制作公表者や第三者に損害が生じたとしても、出演者は賠償の責任を負いません。

契約書がなくても契約は成立しますか。

第4条第2項は、出演契約は書面又は電磁的記録でしなければ効力を生じないと定めています。口頭のみの合意は、この法律の下では効力を持たないことになります。また第4条第1項により、契約は作品ごとに締結しなければなりません。

施行前に公表された作品にも使えますか。

附則第2条第1項は、第2章の規定のうち第10条第1項と第4節を除く部分について、施行前に締結された出演契約とそれに基づく撮影・確認・公表には適用しないと定めています。第4節すなわち差止請求権がこの不適用から除かれている点をどう読むかは判断が分かれうるため、当サイトでは結論を断定しません。施行前の作品に関する具体的な判断は、弁護士などの専門家に確認してください。

違反した事業者にはどのような罰則がありますか。

任意解除を妨げるために不実のことを告げる行為や威迫は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその併科です(第20条)。説明書面等・契約書面等を交付しない、あるいは虚偽の記載をした場合は、6月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はその併科です(第21条)。第20条の違反については、法人に対して1億円以下の罰金という重い両罰規定が置かれています(第22条第1項第1号)。

ネット上に拡散した映像はどうすればよいですか。

第15条により、制作公表を行い又は行うおそれがある者に対して停止・予防と必要な措置を請求できます。制作公表者には拡散先の情報提供などの協力義務があります(第15条第3項)。加えて第16条は、事業者が発信者に照会し2日を経過しても同意しない旨の申出がなかったときの免責を定め、削除に踏み切りやすくしています。実務上は相談窓口と専門家を経由するのが現実的です。

グラビアやイメージ作品も対象ですか。

第2条第2項の定義は、性行為に係る姿態の撮影を含む映像を前提としています。性行為の撮影を含まない作品は、この法律が直接想定している対象ではありません。ただし個別の作品が定義に当たるかどうかは内容によるため、判断は専門家に確認してください。

相談はどこにすればよいですか。

内閣府男女共同参画局は、契約の取消し・解除や差止請求のやり方について「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」で相談できると案内しています。全国共通の短縮番号は#8891です(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/higai.html)。第17条第1項に基づき国が整備した相談体制がこれにあたり、第5条第1項第4号により説明書面等にも連絡先が記載されていなければなりません。

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評価方法・Pornstar Rankedパフォーマー指数 v3.0

この記事の評価方法

6つの重み付けされた評価軸からなる100点満点の複合スコアです。うち4軸は出演者記録 — 受賞歴のアーカイブ、クレジット数、所属スタジオの幅、活動期間 — からスクリプトによって直接算出されるため、同じデータからは常に同じランキングが導き出されます。残り2軸は編集判断に一部依存しており、スコアを人手で設定した場合は、そのプロフィール上にその旨と理由を明記します。ここに示すすべての内容は、各プロフィールに記載された出典と照らし合わせて検証できます。

スコアは絶対的な基準ではなく、各記事のフィールド内で正規化されています。受賞のエコシステムはそれぞれ比較できるものではないためです。日本人出演者はFANZA、AV Open、Sky PerfecTVの実績に基づいて採点され、アメリカ人出演者はAVN、XBIZ、XRCOの実績に基づいて採点されます。これらを一つの絶対スケールで順位づけすることには意味がありません。低いスコアが悪い評価を意味するわけではなく — すでに卓越した人々が集まるフィールドの中での位置づけを示しているにすぎません。

この法律の中心にあるのは、契約・撮影・公表という三つの段階それぞれに時間の間隔と説明の義務を差し込み、その上で出演者側に強い解除権と差止請求権を与えるという設計です。民法の一般原則だけでは取り戻せなかった「いったん公表されたものを止める」という部分に、期間を区切った法定の権利を置いた点が最大の特徴といえます。

この記事は、条文と政府資料を一次資料として、制度の内容と限界を整理したものです。当サイトは出演者を職業人として扱う方針を採っており、掲載内容についての削除依頼は運営情報のページ(/ja/about/)に記載の窓口で受け付けています。なお、以下の記述は一般的な情報の整理であって、法的助言ではありません。

⚠︎

このページを公開する前に: この記事の法令に関する記述は、e-Gov法令検索が公開する現行条文(https://laws.e-gov.go.jp/law/504AC1000000078)と、内閣府男女共同参画局の公開資料(https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html)を一次資料としています。施行後の状況と課題については、報道および当事者団体の主張として出典と日付を明記して紹介しており、当サイトの評価ではありません。確認できなかった事項はunverifiedに記録しています。条文は改正されることがあり、この記事は2026年8月23日時点の内容です。なお、この記事は一般的な情報提供であって法的助言ではありません。個別の判断は弁護士などの有資格の専門家、または上記の相談窓口にご相談ください。

業界評価
25%
記録から自動算出

受賞歴、ノミネート歴、殿堂入りの有無。

採点方法

各出演者記録の受賞配列をもとに、スクリプトで算出します。殿堂入りが最も重い指標で、次いでパフォーマー・オブ・ザ・イヤー受賞、カテゴリー賞受賞、その他の競争的受賞、そして相対的に軽いノミネートの順で評価します。功労賞(Lifetime Achievement)は、パフォーマー・オブ・ザ・イヤーではなく通常の受賞として扱います。殿堂入りの時点ですでにキャリア全体の評価を反映しているため、両方を重複してカウントすると過去のオールタイムランキングで明らかな歪みが生じたためです。

受賞は、この業界が生み出す唯一の第三者監査済みの品質シグナルです。同業者やメディアによって投票され、アーカイブは公開されており、読者が私たちの言葉を鵜呑みにせず自ら確認できる唯一の入力情報です。

作品実績
20%
記録から自動算出

クレジット数、所属スタジオの幅、そのジャンルを代表する作品。

採点方法

出演記録として確認されているクレジット数と、これまでに仕事をした異なるスタジオの数をもとに、スクリプトで算出します。出力量は対数的に上限を設けており、量よりも幅の広さが重視されます。14のスタジオで200本のクレジットを持つ出演者は、1つのネットワークだけで900本を持つ出演者よりも高く評価されます。14の独立した買い手が評価している方が、1つの買い手が繰り返し起用しているよりも強いシグナルだからです。

この軸は、長く需要が続くキャリアと、短期間だけ注目度が高かった瞬間とを区別します。スタジオの幅は不正防止の役割も果たします。1つのスタジオが特定の出演者を後押しすることはできても、14のスタジオが同時にそう判断することは、それ自体が強いシグナルです。

観客からの支持
20%
非公開パネルによる採点

データがある場合はブランド検索の関心度、ない場合は編集部による推定。

採点方法

このモデルの中で最も弱い軸であり、取り繕うより正直に述べます。キーワード調査でブランド検索ボリュームが測定できている出演者については、その数値をそのまま使用します。現時点でこれに該当するのは、採点対象の出演者のうち一部にとどまります。それ以外の出演者については、本人の算出済みプロフィールを起点としたスコアを編集部が調整し、ビルドはすべての手動設定値をレビュー対象としてフラグします。この軸のスコアが手動で設定されている場合、そのプロフィールにはその旨が明記されます。

観客が実際に何を見ているかを無視したベストリストは、人気リストのふりをした批評家リストにすぎません。この軸を独立して測定することで、評価は高いがニッチな出演者と、圧倒的な人気があるのに賞に恵まれていない出演者を見分けられます。ただし、私たちが持っていない精度を主張することはしません。

演技力と存在感
15%
非公開パネルによる採点

演技の質、幅、画面上での存在感。編集部による判断です。

採点方法

この軸には公開記録から算出できる代理指標が存在しないため、演技部門の受賞記録、監督からの評価、起用される作品の幅を踏まえた編集部の判断によって決定します。まさにそれが理由で、この軸の比重は意図的に抑えられており、総合スコアに見えない形で組み込むのではなく、各プロフィール上に独立した項目として明示しています。

客観的に見えるよう作られた数値でセンスを取り繕うより、上限を設けた判断であることを明示したうえでお見せする方を選びます。

継続性とキャリアの長さ
10%
記録から自動算出

活動年数、作品供給の安定性、カムバックの成功。

採点方法

記録上のデビュー年から直近の確認済みリリースまでを起点に、活動の空白期間を調整したうえでスクリプトにより算出します。活動を離れてから受賞レベルの仕事に復帰した出演者は、同じ活動年数で中断のない出演者よりも高く評価されます。復帰の成功は継続よりも難易度が高いためです。引退した出演者は、現在ではなく記録上の引退時点までで評価します。

この軸が評価する継続的なキャリアは、まさに定義そのものです。この軸を体現する出演者の多くは15年以上活動を続けています。継続性はこの軸によって明示されるものであり、こっそり他の軸に紛れ込ませるものではありません。

影響力とクロスオーバー
10%
非公開パネルによる採点

一般メディアへの露出、事業展開、監督業、アドボカシー活動。

採点方法

確認済みの一般メディア出演数と事業展開の件数をもとにスクリプトで仮スコアを設定し、その後編集部がレビューします。この代理指標は現代的なキャリアには比較的うまく機能しますが、賞やメディアの記録が乏しい時代に活動した出演者には機能しません。そのため、モデルが十分に記録を参照できない出演者については、この値を手動で設定し、該当するすべてのケースをプロフィール上で開示します。

一部の出演者は、仕事の出来栄えだけでなく、この仕事のあり方そのものを変えました。Nina Hartleyの性教育活動や、Lisa Annのスポーツ放送への転身は、シーン数だけを数えるランキングでは完全に見落とされてしまうキャリア上の事実です。

6段階の手順

1

対象を定義する

そのカテゴリーで確認済みのプロフェッショナルとしての出演記録があり、検証可能な公開記録を持つすべての出演者を集めます。各記事には、何人が検討対象となり、何人が対象から外れたかを明記します。

2

記録を収集する

出演者ごとに、受賞団体のアーカイブ、クレジットデータベース、百科事典的な項目、確認済みの公式アカウントを収集します。出典を確認できないものは未検証として記録し、推測でスコアに含めることはしません。まとめサイトやAI生成のプロフィールサイトは、収集元から完全に除外します。これらは互いの誤りを再生産し合っており、この業界に出回る受賞データの誤りの多くはここに由来するためです。

3

記録ベースの軸を算出する

業界評価、作品実績、継続性とキャリアの長さは、収集した記録をもとにスクリプトで算出し、その記事のフィールド内で正規化します。これらの数値を人が設定することはありません。

4

判断による軸を設定する

演技力と存在感は編集部による評価です。観客からの支持は、データがある場合はブランド検索ボリュームを、ない場合は編集部の推定を用います。影響力とクロスオーバーは、確認済みのクロスオーバー実績と事業展開をもとに仮スコアを設定し、人の手でレビューします。

5

重み付け、順位づけ、整合性の確認

各軸の重み付けは記事ごとに設定され、ページ上で公開されます。カテゴリーごとに問うべき問いが異なれば、重視すべき点も変わるためです。編集部はその後、順位に常識的な違和感がないかを確認します。とりわけ多いのは、賞の記録が存在する以前からキャリアを積んでいた出演者のケースです。

6

介入をすべて開示する

手順5でスコアが変更された場合、該当プロフィールには、どの軸がどのような理由で変更されたかを明記します。値が算出ではなく仮設定である場合は、ビルドがその旨を報告します。私たちは静かに編集し直すのではなく、訂正履歴を公開します。

✕ 除外する対象と理由

  • 強要、暴行、人身取引に関する信頼性の高い未解決の申し立てがある出演者。ランキングはプロフェッショナルとしての経歴を是認する行為であり、同意に疑いがある場合にそれを行うことはありません。
  • 掲載記録の時点での年齢が、18歳以上であると独立して確認できない出演者。
  • 編集によるランキングへの掲載を望まないと公に表明した出演者。削除の要請は、理由を問わず無条件で尊重します。
  • 流出、ハッキング、非同意による拡散に由来するコンテンツ、画像、リンク。他所でどれほど広く出回っていても対象にはしません。

△ このモデルの弱点

  • 観客からの支持は最も弱い入力情報ですこれまでに採点した出演者のうち、ブランド検索ボリュームを測定できているのは一部にとどまります。残りは編集部による推定です。キーワードデータを拡充した際に最も動く可能性が高い軸です。
  • 受賞アーカイブは、近年のアメリカ制作作品に有利ですAVN、XBIZ、XRCOはいずれも1980年代から1990年代に設立されたアメリカの団体です。それより前に活動した出演者や、アメリカ国外で活動した出演者は、業界評価の軸において構造的に不利になります。これは手動で補正し、補正のたびに開示していますが、対処であって解決ではありません。
  • 演技力は判断であり、判断には差があります演技賞の記録に照らして一つの編集部が評価する方が、根拠を示さずに順位だけを主張するよりは優れていますが、それでも一つの見方にすぎません。だからこそ比重を抑え、独立した項目として示しています。
  • 2000年以前のクレジット数は信頼性が低い古い作品は現代の作品ほど一貫して記録されておらず、長いキャリアの実績が過小評価される原因になります。継続性とキャリアの長さの軸が部分的にこれを補いますが、完全な補正にはなりません。
  • 正規化されたスコアは記事をまたいで比較できません日本人ランキングでのスコアと熟女ランキングでの同じ数値のスコアは、同じ達成度を意味しません。各スコアは、その出演者自身のフィールドの中での位置づけを示すものであり、記事をまたいだ比較にこれらの数値を用いることは想定していません。
透明性

訂正・更新履歴

事実関係の訂正は、確認から48時間以内に反映し、記事末尾に日付と内容を明記したうえで記録します。採点モデル自体の変更も同様に記録します。功労賞をパフォーマー・オブ・ザ・イヤー受賞として扱っていたことが判明した際には、静かにビルドを再実行するのではなく、修正内容とそれによる順位の変動を公開しました。 更新頻度: 6か月ごとに全体の再監査を行い、主要な授賞式の後14日以内に受賞関連の軸を更新します。 次回の全体監査: 2027-02-20.

今版での変更点

  • 初版。AV出演被害防止・救済法(令和4年法律第78号)の条文を、e-Gov法令検索の現行条文に当たって記述しました。
  • 「1か月ルール」(第7条第1項)と「4か月ルール」(第9条)を、条番号とともに明示しました。前者の起算点は契約書面等と説明書面等の交付日のうち遅いほうであり、実務上の誤りが生じやすい箇所です。
  • 任意解除権(第13条)の行使期間について、附則3条の経過措置により契約時期ごとに異なることを整理しました。出演者の経験の有無によって期間が変わるという説明が流布していますが、条文にその区別はありません。
  • 罰則(第20条から第22条)は2025年の刑法改正後の「拘禁刑」表記で記載しています。
  • 施行後に公表された制度への批判と限界についても、出典を示したうえで記載しました。
2026-08-23
created

e-Gov法令検索の現行条文と内閣府男女共同参画局の資料を一次資料として初稿を作成しました。日本の弁護士によるレビュー前のdraftです。

2026-08-23
correction

「新人は4か月で解除権が消える」という流布した説明について、条文上の根拠が確認できないことを明記しました。4か月は第9条の公表禁止期間です。

2026-08-23
note

附則第3条の経過措置により任意解除権の行使期間が締結時期で三通りに分かれる点を、内閣府の整理に沿って追記しました。

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✓ 同意と尊厳の確認

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✓ 法務確認

掲載するすべての出演者は、記録により成人であることが確認されたプロフェッショナルです。ページにはRTAラベルを付与し、児童ポルノ禁止法およびAV出演被害防止・救済法(2022年)に基づく表示を行います。

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